🇺🇸 アメリカ合衆国:ビザと税務の日数上限

既製ルールは、法律で定められた上限に照らして日数を数えます。ビザ、在留資格、税務上の居住者かどうかを判断するものではなく、日数だけでは把握できない条件を定めている法律も多くあります。

既製ルール

ルールの内容

訪問者としての滞在

米国への訪問は、一般的に B-1/B-2 訪問者ビザで行うか、対象となる国籍の人であれば、承認された ESTA を使ってビザ免除プログラムで行います。ビザ免除プログラムでの滞在は90日までに限られ、一般に延長や別の在留資格への変更はできません。また、カナダ、メキシコ、近隣の島々への短い旅行では、通常その90日はリセットされません。ビザで入国する場合、滞在できる期間はビザの有効期限ではなく、入国時に係官が決めます(I-94 記録に表示されます)。

2026年9月24日に確認

州ごとの日数

米国の一部の州は、独自の居住判定基準を適用しています。たとえばニューヨーク州では、年間のほぼ全期間にわたって州内に恒久的な住居を維持し、かつ州内に183日を超えて(184日以上)滞在した場合、税務上の居住者として扱われることがあり、一日のうち一部でも滞在すればその日に数えます。日数だけで決まるわけではありません。「地域と特別地域」で「米国の州を表示」をオンにすると、州ごとの日数を数えられます。

2026年9月24日に確認

税務上の居住

米国市民でもグリーンカード保持者でもない人の場合、実質的滞在テスト(substantial presence test)では、当年の日数すべて、前年の日数の三分の一、前々年の日数の六分の一を合計します。合計が183日以上で、かつ当年に31日以上滞在していれば、例外はあるものの、一般にこのテストを満たします。滞在上限ルールで米国での年ごとの日数を表示できますが、この加重計算は適用されません。

2026年9月24日に確認

不在期間

合法的永住者の場合、米国を長期間離れると、資格に影響することがあります。一般的な目安として、六か月以上の不在は帰化に必要な継続居住を中断させる可能性があり、一年を超える不在は永住権を放棄したとの判断につながることがあります。意図によっては、より短い不在も問題になることがあります。出国前に取得した再入国許可証があれば、永住者はその有効期間中、帰国永住者ビザなしで再入国を申請できます。「滞在上限マネージャー」の「不在ルール」で、一回の旅行で最も長く離れていた期間を記録できます。

2026年9月24日に確認

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