このルールについて
雇用日数の代わりとして、暦年ごとにシンガポールでの日数を数えます。非居住者で、その年にシンガポールでの就労が 60 日以下であれば、その短期雇用所得は非課税です。雇用日数には週末や祝日が含まれ、雇用期間中の国外での休暇などの一時的な不在も雇用日数として数えますが、このシンガポールでの日数のカウントではそれを把握できません。このルールが記録するのは日数だけです。
その他の要件
- シンガポールの税務上の居住者でないこと
- 取締役、公演芸能人、専門職としての報酬ではない雇用所得
- 国外出張など、シンガポールでの雇用に付随するシンガポール国外での不在がないこと
出典
2026年9月30日に確認
このルールをアプリで管理
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既製ルールは、法律で定められた上限に照らして日数を数えます。ビザ、在留資格、税務上の居住者かどうかを判断するものではなく、日数だけでは把握できない条件を定めている法律も多くあります。